児童養護施設の紹介

1. 児童養護施設ってなあに?

児童養護施設は児童福祉法に定める児童福祉施設の一つです。
児童福祉法41条には、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義されています。
児童養護施設には親の離婚や病気、また適切な養育を受けることができない、また予期できない災害や事故、などさまざまな事情によって、保護者による養育が困難な1歳から18歳未満(場合によっては20才まで措置延長できる。)の子どもたちが家庭に替わる安心して暮らせる場所で自律心や人を思いやる心を育みながら、生活しています。
児童養護施設では子どもたちの安心と心豊かで健全な発達を保障し、自立を支援しています。


2. 施設の概要

兵庫県では児童養護施設が18施設(神戸市を除く。)あります。各施設の概要はそれぞれのホームページを参照してください。施設によって規模や運営が異なります。大きい施設では定員120名のところもあれば小規模な施設では30名という施設もあります。また、地域小規模児童養護施設という一般家庭に近い定員6名の施設もあります。
子どもたちは親の病気や死亡、経済的な理由などで入所してきますが、状況が改善され入所理由が解消したときには家庭に復帰します。しかし、家庭復帰が困難な子どもたちには、中学または高校を卒業し就職あるいは進学に向け支援していきます。


3. 子どもたちのどんな生活送っているの?

子どもたちは一般家庭の子どもと同じように施設で暮らしています。
朝、起床して洗面、朝食を食べて学校に行きます。学校から帰ると宿題をして、身の回りの清掃などを行い、夕食後は入浴やテレビ・読書など自由な時間を過ごします。就寝時間は決まっていて一斉に就寝します。


4. 子どもたちの生活をサポートしている人たち

児童養護施設では児童指導員・保育士が子どもたちの生活を支援します。いわば、「お父さん・お母さん」や「お兄さん・お姉さん」的な立場で24時間子どもたちと一緒に生活し、ありとあらゆる面でサポートを行います。法律で定められた児童指導員・保育士の配置基準は以下のとおりですが、将来的にはこの基準も見直されるかもしれません。

子どもの年齢 子どもと児童指導員・保育士の割合
小学校以上 子ども5.5人に対し1人
3歳~就学まで 子ども4人に対し1人
3歳未満 子ども2人に対し1人

このほかにも子どもたちの生活を支援する人たちがいます。

施設長 施設の責任者
事務職員 総務や会計などの事務を行います。
栄養士 子どもたちの栄養管理をします。
調理員 子どもたちの食事を作ってくれます。
個別対応職員 子どもたちの個々のケースに対応します。
心理療法担当職員 子どもたちの心理ケアを行います。
家庭支援専門相談員 子どもたちの親の支援、相談業務を行います。
嘱託医 子どもたちの健康を管理します。

5. 子どもたちの将来は?

子どもたちはそれぞれの希望や能力に応じて親や職員と相談しながら進路を決めます。今では高校に進学し、努力してさらに大学や専門学校に進む子どもたちもいます。また、一方では就労し自立する子どももいて、児童養護施設ではそんな子どもたちの夢を応援しています。

※児童養護施設の中学校卒業児童のうち、およそ8割が高等学校へ進学(通信定時制含む)1割強が就職しています。(平成14年度調査/平成16年全養協「児童養護施設における自立支援の充実に向けて」より)


6. 今後の児童養護施設のあるべき姿

近年の児童虐待増加により子ども家庭センターへの相談件数も増加の一途をたどっています。また、幼い子どもの虐待死事件がマスコミ等で報道されることによって、社会風潮として社会全体で子どもを見守り育てていこうという社会的養護の重要性が見直されています。
そんななか、近年のタイガーマスク運動も相まって、地域における子育て専門機関としての児童養護施設の役割がクローズアップされています。地域の子どもを、親が病気などの理由により一時的に預けるショートステイやトワイライトステイ、児童館の運営など子どもの健全育成を図る取り組み、さらに児童家庭支援センターを設置して子育てに悩む家族の相談援助などを実施しています。
児童虐待防止のため、児童養護施設では地域の子育て相談を通じ児童虐待の発見予防から、虐待によって入所してきた子どもたちの心のケアを行い、家庭復帰を目指した環境の調整、自立に向けた支援から退所後のアフターケアまで一貫した児童虐待防止に取り組んでいます。


7. どこに相談したらいいの?

子育てに不安を覚えたり、悩んだりしたらお住まいの市役所福祉担当部署か兵庫県こども家庭センター及び児童家庭支援センターにご相談ください。
こども家庭センター(児童相談所)の連絡先https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf22/hw30_000000001.html

また、虐待ではないかと思ったら、お住まいの市役所福祉課か下記にお電話ください。

〔児童虐待防止24時間ホットライン〕

  • 中央こども家庭センター 078-921-9119
  • 西宮こども家庭センター 0798-74-9119
  • 川西こども家庭センター 072-759-7799
  • 姫路こども家庭センター 079-294-9119
  • 豊岡こども家庭センター 0796-22-9119
  • 加東こども家庭センター 0795-48-9300
  • 尼崎こども家庭センター 06-6494-0505