こちらは、兵庫県里親支援部会のホームページ・わたぐもです。
青空に浮かぶ ふわふわした雲
子どもたちを包み込むそんな支援をこころがけていきたいです。

里親について

里親制度

さまざまな事情により家庭で暮らせない子ども達(要保護児童)の養育を都道府県(指定都市、児童相談所設置市を含む)が里親に委託する制度です。
全国には家庭で暮らすことができない子どもが約4万5000人。
兵庫県でも1500人以上の子どもが親元から離れて生活しています。
里親制度は子どものための制度です。


里親の種類

養育里親

さまざまな事情により自分の家庭で暮らせない子どもを一定期間養育する里親

専門里親

養育里親のうち、虐待・非行・障害などの理由により専門的な支援を必要とする子どもを養育する里親

養子縁組里親

養子縁組によって養親となることを希望する里親

親族里親

直系血族(祖父母)および兄弟姉妹などの親族が子どもを養育する里親

☆この他にも、週末や正月、夏休みなどに施設の子どもたちを一時的に預かってもらう週末里親・季節里親もあります。


里親になるための要件

  1. 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有している
  2. 経済的に困窮していないこと
  3. 里親研修を修了していること
  4. 里親になることを希望する者及びその同居人が欠格事由(※)に該当しないこと

※欠格事由について

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • この法律(児童福祉法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなるまでの者
  • 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

里親になるための手続き

1 こども家庭センターに相談

2 研修受講(施設実習・講義)

3 こども家庭センターの面接・家庭訪問

4 県社会福祉審議会で審議

5 県知事が認定・登録

※認定・登録後、子どもとの面会や交流を重ねて、相性の確認を行った後の委託となります。